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会社と法人の違い

2017年10月04日 17:31:45

会社とは、法人とは

法人とは「法律によって人格を与えられている」という意味です。いわゆる「法人格がある」というものになります。

民法など法律を規定するためには、まず登場人物(法律の対象となる者・物)を定義する必要があります。法の対象となることを「人格がある」といったりします。

私たち「人」は民法などの世界では「自然人」と呼ばれ、対象者となります。つまり、人格があります。
個人であればわかりやすいですが、団体となればどうでしょう?

それぞれ個別に法律を適用しているとキリがないし、困ることもあるでしょう。
そこで、団体にも人格を与える必要がある、という風になります。

しかし、すべての団体(一緒に遊んでいる友達とかも団体といえば団体ですよね)に人格を与えるのもおかしな話になってしまう・・・ということで、法律で、人格を取得することができる団体を定めました。
その人格を取得した団体を「法人」といいます。

今では様々な法律でこの人格を取得できる団体を定めています。
例えば、「中小企業等協同組合法」で協同組合に法人格を与えたり、「会社法」で会社に法人格を与えたり・・・つまり、「法人」とは、簡単に言うと、「法律の対象となる団体」といったところでしょうか。

ちなみに、ここでいう「法律の対象となる」というのは、「法律が適用されない=違法行為OK」という意味ではありません。あくまでも、「主体」となれるかどうかという論点です。

「法人」には、組合、会社、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、地縁団体・・・などいろいろあります。つまり、「会社」は、「法人」の一つの形態ということです。

そして会社の中に株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社があるのです。


会社の種類、法人の種類については、こちらの記事をご参照ください。

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