会社設立において「株式会社」にすべきか「合同会社」にすべきか?わかりやすく解説!|名古屋会社設立
2017年07月14日 12:56:14
名古屋会社設立|株式会社?合同会社?設立における違い
会社法上に定められている会社の種類は?
「株式会社」と「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」
の大きく分けて2つ。細分すると4つです。
合資会社と合名会社についてはほぼないと思っていただいて構いません。
ですので、皆さん会社設立で悩まれるのは 株式会社 or 合同会社 ではないでしょうか?
この2つについて専門家が解説いたします!
「株式会社」と「合同会社」の違いはここ!
内容/会社の種類 | 株式会社 | 合同会社 |
①省略表記の仕方 | (株)、カ) など | (同)、ド) など |
②出資者の人数 | 1人以上 | 1人以上 |
③出資者の責任 | 間接有限 ※1 | 間接有限 ※1 |
④出資の目的物 | 金銭・財産 ※2 | 金銭・財産 ※2 |
⑤最低の出資額 | 1円 | 1円 |
⑥決算の広告 | 必要 | 不要 |
⑦規制の仕方 | 会社法など法律で縛ることが多い | 定款など社内規定で縛ることが多い |
⑧機関 | 株主総会必置。取締役1名必置。 株主=取締役 可。 | 原則、制約なし。 執行社員の過半で意思決定。 |
⑨その他 | 役員の任期あり(つまり改選の登記必要) 社会的認知度◎ 株式の公開 可 | 役員任期なし 社会的認知度△ 株式の公開 不可 |
※1 出資した額を上限として責任を負う=株式や持ち分がパーになるだけ。経営責任とは別のモノです。
※2 信用や労務を出資の目的物とできる会社がありますが、株式会社・合同会社はできません。
「そんな難しいことではなく、費用のことが気になるんだ!」という方のためのお金の話
会社設立後の費用
まずは、会社設立後に必要となるお金についてです。
長い目で見るとこちらの負担のほうが大変ですからね。
会社設立後に必要なお金としては、「税金」ですね。
こちらは、「株式会社」「合同会社」において、税務上の違いはありません。
つまり、「会社設立後の費用」は、どちらにするか悩んだ際に、気にする必要はあまりないでしょう。
大事なのは会社設立の際の費用!!
会社設立にかかる費用
最近、合同会社をよく聞きませんか?昔からある会社なのに急に認知が深まった理由はここにあります。
ズバリ、設立費用が安い!!!
それでは、比較表をご覧ください。
内容/会社の種類 | 株式会社 | 合同会社 |
定款の認証(公証役場費用) | 定款認証50,000円 定款の謄本の交付など約2,000円 印紙代 40,000円 ※3 | 定款認証(不要) 印紙代 40,000円 ※3 |
登記申請費用 | 登録免許税 最低150,000円 | 登録免許税 最低60,000円 |
印鑑など会社運営に必要なもの | 約1~3万円 | 約1~3万円 |
合計 | 電子定款の場合 約220,000円 電子定款でない場合 約260,000円 | 電子定款の場合 約80,000円 電子定款でない場合 約120,000円 |
※3 印紙代は、当事務所にご依頼いただくと、「電子定款」にすることができ、電子定款であれば、印紙代が不要となります。
「合同会社」を選択する人が多い理由がわかったのではないでしょうか?
どちらにすべきか専門家としての意見
結論から言うと
それぞれの会社には会社の種類を分ける理由があって、それが、会社の趣旨となります。
あなたが、やりたい経営の仕方、目指す会社の規模などで、会社の種類を決める姿勢が最も大切なのではないでしょうか?
もちろん、会社設立には高額な費用が必要となり、今後の運転を考えるとローコストに抑えたいというのももっともです。
それらの事情を勘案して最もバランスの取れた形態を選ぶとよいでしょう。
どのような形態がベストか?という相談にももちろん応じさせていただきます。
ちなみに・・・
株式会社のおおもとの考えは「所有と経営の分離」。
つまり、株主(所有)と取締役(経営)をわけて、お互いに監視しあうことで健全適切な会社運営をしていきましょうという
コーポレートガバナンスに優れた会社形態です。
イメージとしては「上場企業」。
合同会社は「零細企業」に向いているスタイルとなります。
他の持分会社や個人事業主は、無限責任であるのに対して、間接有限責任の社員で構成されており、一定のリスクは回避することができます。
イメージとしては、「家族経営」。
日本の会社の99%は中小企業といわれています。
なのに、ほとんどの会社が株式会社というのも私は少し疑問に思っています。
それぞれの特性と目指す先を勘案して、皆さんが目指すべき会社のスタイルをしっかり見極めましょう。